高山市議会 2020-09-10 09月10日-03号
また、その申請におきましては、そのまま認められるのではなくて、部分的にカットされたり、時には、工法変更というような形もあります。 地権者や地元関係者からは、その状態は分かりませんので、何とかこの機会に、もうちょっと上手に、安心・安全に復旧していただきたいという実際そういった声もありますので、そういったものをいろいろな事業と合併してできないかということについてお伺いします。
また、その申請におきましては、そのまま認められるのではなくて、部分的にカットされたり、時には、工法変更というような形もあります。 地権者や地元関係者からは、その状態は分かりませんので、何とかこの機会に、もうちょっと上手に、安心・安全に復旧していただきたいという実際そういった声もありますので、そういったものをいろいろな事業と合併してできないかということについてお伺いします。
次に、土木費でございますが、要安全確認計画記載建築物耐震改修工事費補助金の2,360万円の減額につきましては、対象建築物の耐震改修工事について、補助対象事業者の工法変更による工期の遅れによる年次割の変更が生じたため、令和2年度を2,360万円減額するとともに、令和3年度に係る債務負担行為限度額を2,360万円増額した5,960万円に変更するものでございます。
土木費では、国直轄工事に伴い、国土交通省と協定を締結しております宮前橋かけかえ工事において、仮設工事の工法変更により事業費が増額されたため、市負担金を増額する経費500万円、手賀野地内の小向井川の護岸が侵食しているため、河川改修工事を行うための測量調査設計を行う経費700万円を計上いたしました。
まず、地盤改良工法変更について説明がありました。地盤調査で大地震による液状化の危険性への対策として、基本設計時は高層棟を静的締固め砂杭工法、低層棟は格子状地盤改良工法を採用していたが、今回高層棟についても格子状地盤改良工法に変更したいとの説明があった。 その理由は、実施設計の基礎工法の検討中、庁舎西側の一部分で現庁舎の基礎底レベルが新庁舎の基礎底レベルを下回ることが判明。
補助事業と、それに伴う単独事業で、工法変更ですとか他事業との関連などによりまして繰り越すものでございます。 次に、27ページをお願いいたします。 報第10号 平成29年度多治見駅北土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。 28ページの表のとおり、2事業につきまして繰越明許費繰越計算書を調製いたしましたので、御報告するものでございます。
◎都市計画部長(日比野昌雄君) この工法変更については、約2年近くにわたり、多治見住吉土地区画整理組合と市との設計打ち合わせを経て、平成29年2月の設計変更協議の提出に至ったものです。なので、十分な審査がその間にされており、実際の書類提出からは短い間で協議を整えたということでございます。 ○副議長(柴田雅也君) 15番 林 美行君。
◆21番(井上あけみ君) これは、工事の工法変更と、土壌調査ということの約 646万円の増ということでしたが、その内訳と、それから土壌詳細調査というのはもともとの予算があって、それに追加をするのか、それとも、新たに何か問題が出てきて追加となったのか、お伺いをいたします。 ○議長(加納洋一君) 水道部長 久野重徳君。
平成27年9月29日、議第 152号をもって御議決いただきました土岐川左岸ポンプ場建設工事の契約金額につきまして、調査の追加及び工法変更等によりまして、 646万 8,120円を増額いたしまして12億 8,950万 8,120円と変更することにつきまして、平成30年1月26日に専決処分いたしましたので御報告するものでございます。 次に、2ページをごらんいただきたいと思います。
変更の理由につきましては、橋りょう下部工であります橋台、橋脚の施工に必要な土留工などの仮設構造物の施工に伴いまして、H鋼杭を設置するため、大型の機械により地盤に穴をあけて行っていましたが、途中で大きな石が出現したことによりまして、当初の工法では施工できなくなり、工法変更を行ったことによります契約金額の変更でございます。
国の補正予算に伴い財源確保したもののうち、事業完了が翌年度にわたらざるを得ない事業として、小学校大規模改造事業など2事業、国の補正予算に盛り込まれた地方創生関連の交付金等を活用して先行して予算化したものの、事業完了が翌年度にわたらざるを得ない事業8事業、市単独の経済対策事業として予算化したものの、事業完了が翌年度にわたらざるを得ない事業5事業、設計変更や工法変更、地元との調整に時間を要したなど、やむを
これは、かおれ地区機械電気計装設備工事の契約で、当初の契約では議決要件に該当していませんでしたが、遠方監視用通信手段を確保するための工法変更に伴い、契約金額が増額したことにより、議決要件に該当することとなったものであります。
全面改修を行う3棟のうち1棟の屋根の下の部分の材が劣化によって工法変更となったものでございます。設計内容が、当初設計では廃棄物を出さないため、既存屋根の下の材料を撤去しない工法を選択しておりましたが、現場の調査の結果、3棟のうち1棟の一部で屋根の下地材がモルタルの剥離が生じていることが見つかりました。
工事費の増額は、転落防止柵につける歩道照明のアクリル板の追加とカバープレートの形状の変更、いま1つは、コンクリートの表面に塗る保護剤の現場実験をして塗布量を変更するとのことですが、工法変更を避けるためにと、市役所の前に試験用のコンクリート壁の物体を置いて、何年も前から実験をしていたのは何だったのかということになります。
変更理由は業者から現場地質の変更協議があり、工法変更を行ったとのことであります。 そこで、このような変更を認めるならば入札契約時点で他の業者にも説明すべきでありますし、少なくとも設計変更し再入札を行うべきではないかと思います。 また、発注前に行った地質調査を含む設計業務委託費は無駄遣いであったということになると思います。
1つ目は、施工方法の変更による責任はどのように協議し、全額市が負担することになったのかという御質問ですが、施工方法の変更につきましては、土質、地質等、発注時に確認が困難な要因によりまして工法変更を行う場合には請負業者と詳細な協議を行いまして、最適な施工方法を選択しております。
議第55号は、各務原大橋の橋脚掘削部の工法変更により1億446万円の工事を追加しようとするもので、この工事は、予備設計、詳細設計で1億6000万円の委託料を導入しており、当然こうした河床も含めて調査したはずであり、設計の段階で問題があるのは明確。設計業者が多額の委託料を受け取っており、道理に合わない支出はすべきではない」との反対討論。
それをダウンズフォールハンマーに工法変更した。まさしくそこの工事をやっている業者、その者しかできない行為でございますので、分離発注というのは現実的ではない。要するに不可能だということでございます。 ○委員長(長縄博光君) 以上で質疑を終結いたします。 これより委員の討論を許します。 討論はありませんか。
坂本川の菅理用道路につきましては、これは県の施行でございますけれども、岩盤が確認されたということでの工法変更で年度内の完了が難しくなったということでございます。 それから、下水道事業の会計の繰り出しでございますが、これにつきましては、中津川処理区、そして坂本処理区でございますが、処理場の建設、それから管渠工事につきまして、管渠対策等で地元要望の対応に時間を要したということです。
これは地方道路整備事業費(防衛省)で、防衛省補助により事業を進めている市道蘇北333号線の道路改良工事区間で、一部のり面が崩壊し、工法変更を余儀なくされたことに伴い、工事請負費を増額するものです。
また、工法変更に当たっては金額も多くなるので3月議会の本委員会協議会等で報告し、これからの方向性についてお話しさせていただいた後、現場に着手指示を出した。その間若干現場が止まっていたということはあるが、現在はその分を挽回すべく現場の方で頑張っている。今年度末3月末には完成をして、4月より供用開始するということで現場を進めている旨の答弁がありました。